相続の事例紹介・アドバイス
不動産を長子に相続させ、金銭面でその他の相続人に補填する |
多くのご家庭では、相続する不動産は現在お住いの土地家屋です。ただ、相続財産に占める土地家屋の金額比率が高く、相続人の間で財産を配分する場合に、家屋を相続される相続人とそうでない方の間に不均衡が生じてしまうことがあります。 そこで、相続争いをしたくないため、財産の配分をすべて法定相続通りに行うために、土地家屋も相続人全員の共有にする場合があります。しかし、土地家屋を共有にすると、今後、相続人の生活状況に変化が生じる場合もあり、共有者の一人が売却しようとしても、前に進まないということが多々起こっています。 そこで、私どもでは、相続が開始する前から、相続財産の配分の基礎となる相続財産の評価額を明らかにし、相続人の間で土地家屋を共有にするのではなく、単独所有にする方法をご提案することからスタートしております。 また、専門家の協力を得ながら、ご家族の間で話し合いの場を設けるなども協力させていただき、将来に禍根を残さない相続をご提案しております。
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相続財産に不動産が多くて、現金や預金が少ないので相続税が払えるか心配 |
相続税の納付は原則として現金で一括納付となります。ただし、相続財産に現金や預金が少ない場合だと相続税を分割して納める延納や、不動産や国債といった相続財産を物納するといった方法もあります。 そこで私どもでは先ず相続財産の調査をし、相続財産の評価と相続税を計算した上で必要な納税資金の検討をし、最適なプランをご提案させていただきます。
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借金があって不動産が担保になっている |
抵当権が設定されている不動産を相続する場合、その抵当権も一緒に相続することになります。そして抵当権があるということは借金が残っていることも考えられます。 借金については相続財産から差し引いて相続税を計算することができますが、抵当権は相続財産から差し引くことができません。 心配なのは、実際に抵当権が実行されてしまうと不動産を手放さなければならなくなるかもしれないという可能性も相続してしまうということです。 因みに借金を完済しないと簡単には抵当権を消すことはできませんが、完済しているのに抵当権が残っているというケースもあります。 先ずは財産の把握をしながら借金の有無を確認し全体が見えてきたところから対策を検討させていただきます。
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使っていない不動産がある |
使っていない不動産でも相続財産として相続税がかかります。今後相続人が使用することも貸すことも難しいような不動産であれば不動産を売却してしまうのも選択肢の一つだと思います。私どもでは相続税の計算と併せて不動産売却による税金の計算をし、相続人各人の最終的な手取額についてご報告させていただきます。
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将来住むつもりがない地方にある実家を相続した |
引き継ぐつもりのないご実家でも相続財産として相続税がかかります。今後相続人が使用することも貸すことも難しいような不動産であれば、さみしい気持ちを抑えて不動産を売却してしまうのも選択肢の一つだと思います。私どもでは相続人のお気持ちを尊重したうえで、相続税の計算と併せて不動産売却による税金の計算をし、相続人各人の最終的な手取額についてもご報告させていただきます。
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配偶者も子もいないため、他人に不動産を生前にあげる |
生前にお持ちの不動産について何かしらお考えがあるようでしたら、まずはそのお考えをお聞かせください。私どもではそのお気持ちを優先させていただいた上で、税金上、有利な方法をご提案させていただきます。 尚、生前に不動産を誰かにあげた場合、もらった側で贈与税を払うことになります。 あげる側、もらう側、それぞれが内容をご理解する必要がありますので、私どもはあげる側には当然のことですが、もらう側にもきちんとご説明させていただいております。
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相続財産の主なものが、自宅併用賃貸マンション一棟だけの場合 |
各相続人の相続財産のバランスを考えると誰か一人が一棟すべてを相続するというのは現実的ではないことがあります。そうなると『自宅併用賃貸マンションを相続人で共有で持つ』というのが平等の考え方になりますが、注意が必要になります。 仮に相続人の一人が自分の共有持分の売却を検討した場合、共有不動産は買い手が敬遠することが多く、思ったように売却が進まないことがあります。共有の不動産の活用方法については共有者全員が同意する必要があり、自分の好きなように活用できないからです。 私どもでは、相続財産の調査、評価から始まり、不動産の配分についても相続人の意思が自由に反映できるようにご提案させていただきます。
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