相続事例紹介・アドバイス
弁護士の先生からも依頼があります |
申告期限直前まで親族間の調整がつかず、弁護士に依頼をしている場合には、相続税の申告期限である10ヶ月はすぐにやってきてしまいます。 このような場合に弁護士の先生と連携を取りながら申告を行います。 |
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財産の分割が終わっていなくても期限内に申告を |
正確な財産や親族関係を調べることができなかった場合や相続人間でもめてしまい財産が分割されていないので、期限後に申告しようとお思いではありませんか。 このようなケースにおいても10ヶ月以内に申告をしましょう。 分割が決まっていない財産については、3年以内に分割する見込みであることを申告することにより、分割した際に軽減の規定や評価の減額の規定が受けられます。 |
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