相続事例紹介・アドバイス
お盆や年始の家族が集まる機会に手続きを行う |
往々にして相続税の申告が必要ない場合、相続財産の分割も、相続登記や名義変更もせずに現在に至っていることがあります。 特に不動産の場合、相続人のご家族がご存命のうちは、さほど問題は感じないかも知れませんが、その次の世代またその次の世代と相続が繰り返された場合、複数の共有者がいるため簡単には処分できない土地を相続するようなケースにもつながります。 権利関係を複雑にしないためにも、早期の手続きをお奨めしておりますが、実際、家族の皆様が集まって再度、相続の話をするのは手間がかかります。 そこで私どもでは、ご家族の間で話し合いをする機会を最小限にし、皆様のご負担を減らす方法をご提案させていただいております。
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予期せぬ財産は代表者が相続することを予め決めておく |
遺産分割協議を無事に終えた後、新たに遺産が判明することがあります 。 一般的には遺産分割協議後、新たに遺産が見つかった場合は、各相続人はその未分割の財産についてのみ、新たに遺産分割協議をすることになります。 しかしながら、相続人が再度集まって分割協議をするには手間がかかり、ましてや、各相続人が遠方に住んでいたり、時の経過により相続人が10名を超えるまで増加してしまっている場合、または新たに見つかった財産が高額だった場合には、なおさら負担を感じます。 ただし、当初作成した遺産分割協議者の記載方法によっては、新たに遺産分割協議書を作成する必要はありません。 そこで、私どもでは、遺産分割協議書の記載についてのご相談を含め、相続手続き全般についてのご提案をさせていただいております。 また、専門家の協力を得ながら、ご家族の間で話し合いをする場を設ける等にも協力させていただき、ご家族の将来に禍根を残さない相続をご提案しております。
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