相続の事例紹介・アドバイス
再婚相手に連れ子がいる |
![]() 母になる方と養子縁組をしていれば、相続について実子と同じ扱いをします。 事前対策で、妻の連れ子にも相続財産が渡るよう、私どもから養子縁組をお勧めし、実際養子縁組された。さらに、家族全員が不満なく暮らせるように、家族に集まってもらい将来の財産の配分につき、自分の意思を明確に全員に伝え納得させた。将来は公正証書遺言を作成し、自分の意思が確実に履行されるようにする予定です。 聞き取り 養子縁組 家族会議
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子供がいない |
![]() 相続財産を残すご夫婦に子供がいない場合、相続財産は妻に4分の3、夫の兄弟に4分の1となります。夫としては少数と云え、自分の財産が兄弟に配分され、妻の老後の生活に支障が来ることに納得感がありません。 夫婦で相談のうえ、確実に妻に全財産が相続されるよう、公正証書遺言を作成することにしました。 聞き取り 同意 手続き
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所在のわからない相続人がいる |
![]() 子がいない相続で、相続人である兄弟の中に行方不明の者がいるケース。相続税の申告が必要であるにも関わらず、相続人の中に行方不明の人がいるばかりに、遺産分割手続きが進まず、預金と不動産の配分がなされないままであった。 結局、専門家の力を借り、行方不明者に代わって「不在者財産管理人」を選定することで、取りあえず相続財産の配分を終了することができた。 聞き取り 相続人確定 手続き
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再婚した先妻との間に子がいる |
![]() 夫は再婚をしており、前妻との間に子がいた。しかし、現在は先妻とその子とも交信もなく、ご本人は、自分が死んだ後、前妻の子への遺産の配分について如何にするべきか思い悩んでいました。 財産調査の結果、前妻と子の生活の心配はないということで、今の妻子の住まいと生活を続けていくための資金手当てを優先することとし、相続財産が不動産に偏っているものの、生命保険と会社からの退職金で、前妻の子への相続上の遺留分の範囲で資金の目途をつけた。 さらに、財産の配分を確実にするため、公正証書での遺言を私どもが立会となり作成した。 聞き取り 資金計画 手続き
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