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税金について

今回は、会社を運営していく上で発生する税金の種類とその基本的な計算方法を見ていきます。
 法人税があります
法人税は、国に納める税金です。
では法人税はどのように計算されるのでしょうか。
● 損益計算書の“当期利益”をベースに計算されます。
● 当期利益に加算・減算して計算される“所得金額”に課税されます。
● 赤字であればかかりませんが、黒字であってもかからない場合があります。
● 税率は800万円以下に22%、800万円超に30%です。
● 加算項目には、法人税等、役員賞与、交際費などがあります。
● 減算項目には、事業税、還付税金、未払寄付金などがあります。

 法人住民税があります
法人住民税は、都・県税事務所、各市区町村に納める税金です。法人割りと均等割りのふたつがあります。
法人住民税はどのように計算されるのでしょうか。
● 法人割りは、“法人税額”にかかるため、法人税がなければかかりません。
● 税率は、各都道府県、各市区町村毎に決められています。
● 東京都の税率は17.3%です。
● 均等割は、会社が存在することに対してかかります。
● 税額は、資本金の額と従業員の人数別に決められています。

 事業税があります
事業税は、地方自治体(都・県税事務所、各市区町村)に納める税金です。
事業税はどのように計算されるのでしょうか。
● 法人税の“所得金額”に課税されます。
● 税率は、所得の金額に応じて決められています。
● 400万円以下5%、400万円〜800万円7.3%、800万円超9.6%です。

事業を起こすことで、個人のときとは違う税金の問題があります。
わからないときは専門家に相談して事前に対策をとることが必要です。

 消 費 税
現行の消費税率は5%ですが、その内訳は、国に納める部分が4%、地方自治体に納める部分が1%になっています。消費税は、税務署への届出によって税金の額が全く変わってしまうので注意が必要です。では、消費税はどのように計算されるのでしょうか。
●  原則的には、預かった消費税と支払った消費税との差額を納めるも
   のです。
●  基準期間(事業年度が1年である会社の場合は2期前の事業年度)
  の課税 売上高が1千万円以下の会社は、原則としてその課税期間の納税義務が
  免除されます。
● また、新たに設立された会社は、資本金が1,000万円未満の場合、スタートアップよ
  り2年間免除されます。(ただし、資本金1,000万円以上の会社は免税措置が受けら
  れません)その後3期目からは、2期前の売上高が1,000万円以上あれば、消費税は
  納めなくてはなりません。

(1)原則課税方式、簡易課税方式
● 原則課税方式は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた差額を納める
  方法です。
● 簡易課税方式は、預かった消費税から支払ったであろうとみなされる消費税額を差
  し引いた差額を納める方法です。(2期前の売上が5,000万円未満の場合に選択でき
  ます。)
● 簡易課税方式を採用する場合には、税務署に届出をする必要があります。
● いったん簡易課税方式を採用したら、2年間は継続しなければなりません。

(2)課税取引、非課税取引、課税対象外取引
● 課税取引とは消費税が課される取引です。
● 非課税取引とは、消費税を課すことが適切でないために消費税が課されない取引
  です。(具体的には、土地の譲渡や貸付、有価証券の譲渡、貸付金利息、社会福祉
  事業などがあります。)
● 課税対象外取引とは、消費税が課されない取引です。(具体的には受取配当金、
  満期保険金などがあります。)

 源泉所得税
会社は、社員の給料から税金を差し引いてそれを納める義務があります。
● 会社は源泉徴収義務者です。納め忘れたら会社の負担になる場合があるので注意
  しましょう。
● 税額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って、支払総額から交通費と社会保険
  料を差し引いた金額から求めます。

その他の税金
住民税、固定資産税、償却資産税、印紙税、事業所税などがあります。
納めなければならない税金の支払が遅れたり、払われなかったりすると更に、延滞税過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税などが発生します。また借入の時に不利になることがあります。納付の仕方など、詳細が知りたいときは、専門家へ相談してください。


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