| 創業時の『税務会計』について |
個人事業であれ、会社運営であれ、知らなかった、忘れていたでは済まされないことが沢山あります。特に、会計・税務領域は、法律に基づく各種の届出やその期限があります。その例として、次のような失敗が多数あります。
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| 「知らないと大変なことに!」 |
● 設備投資に支払った消費税が戻ってこない
● 輸出商品の仕入時に支払った消費税が戻ってこない
● 初年度の赤字が翌年の黒字と通算できない
● 給与の源泉税の支払いが遅れてペナルティーが課せられた
● 辞めた社員の源泉税を取り忘れていた
● 申告書を出し忘れて青色申告の特典が受けられなくなった
● 社長も賞与が貰えると思っていたが法人税を課せられた
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| 「知らなかったでは済みません!」 |
●取引に際して契約書を作成していなかったために代金を貰えなかったり遅くなったり
●売上の計上基準が明確でなかったために税務署に大目玉
●会社のお金は自分個人のお金と思っていた
●税金の支払い資金を貯めていなかった
●自社で働いていない奥さんに役員報酬を支払っていた
●会社設立に際し友人に出資して貰った
●自己資金が不足していたので初年度から金融機関から借り入れた
●個人事業で創業したが徐々に契約が増えてしまい会社設立し難くなった
創業時点ではなかなか手が回らなくて後々後悔するということがありま
す。そんな筈ではなかった、分かっていれば事前に手が打てた。しかし、ビジネスは自己責任です、動き出す前によく検討しましょう。
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| 個人事業と会社 |
創業に際して個人事業で行うか法人を設立すべきか迷うところです。経営的な側面は別にして、会計上・税務上の検討をしてみましょう。
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| 個人事業と会社の違い |
社長が会社の出資の100%を保有する同族会社であっても、社長の個人所得と会社の所得は全くその帰属が異なります。社長は会社から給与を貰い、株主は配当と株式の値上がり益を享受することになります。
まずは個人事業と会社では課税主体が異なります。
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| <個人事業者の場合> |
● 事業に「**商店」「**事務所」のように屋号を付す
● どのような屋号を付しても課税主体は個人
● 事業に対する課税は所得税・地方税・消費税
● 消費税は法人と同様の課税がされる
● 店主は給料を貰うわけではなく個人事業者として確定申告する
● 課税の対象期間は1月1日から12月31日まで
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| <会社の場合> |
● 株式会社・特例有限会社・合資会社・合名会社・合同会社
● どの形態にしても課税主体は法人
● 会社事業に対する課税は法人税・地方税・消費税
● 個人事業と異なり経営者は会社から決められた給与を毎月貰う
● 社長は源泉所得税を会社に天引され会社それを国に納める
● 課税の対象期間は会社の定款で決められた期間(1年)で選択可能
● 会社ではないがNPOの場合は収益事業に対してだけ課税される
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次に会社の社長給与についての考え方ですが、会社のものは自分のもの従って、儲けたお金も社長のもの、とは行きません。役員報酬として認められた額以外に社長が個人的に費消した場合、その費消した額に対して法人税と所得税の両方が課せられます。
● 定められた役員報酬以外の社長への報酬支払い(現物給与を含む)は課税されます。
● 法人税課税後の未処分利益を個人に分配すると個人に所得税が発生します。
税務上、個人にするか、法人にするかで後々異なってくるので、専門家等に相談してじっくり考えてから決定することが必要です。
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